資格確認書の一括交付の実施について

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2025年11月12日

 

健康保険証の利用者でマイナ保険証をお持ちでない方には、「資格確認書」を健保組合の職権にて一括交付いたします。個別のお手続きは不要です。

既にメディアの報道等でご承知の通り、現在お持ちの「健康保険証」は令和7年12月1日をもって利用できなくなります。

このため、現在従来の「健康保険証」をお持ちの加入者で、マイナ保険証による資格確認ができない加入者の皆さまを対象に、保険証の代わりとなる「資格確認書」を一括で交付いたします。「資格確認書交付対象者」を当組合にて確認し、職権により交付いたしますので、申請などのお手続きは不要です。

なお、令和7年12月2日以降、医療機関の受診は、原則「マイナ保険証」での利用となりますので、今回「資格確認書」が届いた方は、有効期間内に「マイナ保険証」へ切り替えをお願いいたします。
※切り替え後は、「資格確認書」を人事又は各事業所総務へご返却ください。


現在、三ツ星ベルト健康保険組合に加入されている方で、令和7年11月5日までにマイナ保険証による資格確認ができない方。以下のような方に交付します。
  * 一度も資格確認を交付されたことがない方
  *「マイナンバーカード」をお持ちでない方(返納された方を含む)
  *「マイナンバーカード」を持っているが、「マイナ保険証」の利用登録をされていない方
  *「マイナンバーカードの電子証明書」の有効期限が切れた方

  令和7年11月20日~11月28日

在籍事務所の人事又は各事業所総務を通じて世帯(扶養に入っている方)分をまとめて交付いたします。
※同じ世帯におられる方でも、違う健康保険組合にご加入の方、既にマイナ保険証の登録済の方や「資格確認書」をお持ちの方には発行されませんのでご注意ください。

 人事及び各事業所総務(出向されている方は出向元)

※退職済任意継続者には、ご自宅へ郵送いたします。

   令和7年12月1日(火)から

※利用開始日までは、現在お持ちの「健康保険証」をご使用ください。

   令和11年11月30日まで

※交付される「資格確認書」には有効期間(令和11年11月30日)がありますので、この有効期間内に「マイナンバーカードの取得」や「マイナ保険証の利用登録」をお願いいたします。

※有効期間内に「マイナ保険証」を登録された、または健康保険の資格を喪失したなどの事由により、不要となった「資格確認書」は、人事又は各事業所総務を通じて必ず健康保険組合へご返却ください。廃棄・紛失等された、返却できない場合は、「始末書」をご提出いただきます。

【注意事項】
※有効期間を過ぎた現行の「健康保険証」は回収いたしません。
※令和7年11月5日以降に「マイナ保険証」の登録をされ、今回「資格確認書」が交付された方は、お手数ですが人事又は各事業所総務を通じて必ず健康保険組合まで返却をお願いいたします。

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